解決済み
社会保険について質問です。 5/31に会社を退職予定で、その日の夜に退職届を受理するようなのですが、それだと手続きが遅れて6月分も社会保険が請求されたりしないのでしょうか。宜しくお願いします。
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手続きというのが、会社が年金事務所又は健康保険の保険者へ資格喪失届を提出するという意味であれば、そのようなことは起きない「はず」です。 なぜなら、保険料が発生するのは、資格喪失日(6/1)が属する月の前月分(つまり5月分)までと決まっているからです。 よって、会社が誤請求したとしても6月分の保険料を支払う義務はないです。もし、未払いの給与から誤って控除された場合は返金を要求するといいです。
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