教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

会社役員で従業員のような場合、報酬と給料はどのように支給するのでしょうか? 役員報酬と給与は別に支給? 明細にて役員…

会社役員で従業員のような場合、報酬と給料はどのように支給するのでしょうか? 役員報酬と給与は別に支給? 明細にて役員報酬と給与を明記して一緒に支給?

118閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm ここは確認しての話か? 該当しないやつに給与は払えんぞ。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 兼業役員であったとしまして 所得税と社会保険料 厚生年金保険料は合計額での計算になります 労災保険と雇用保険は別に計算することとなります 従って一枚の給料計算書で計算書しないと計算根拠が失われますから 一枚の給料計算書でになりますね

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

  • 報酬と給与は一緒にして支払い、経理上は給与と役員報酬で分けて仕訳しますよ。

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

会社役員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる