有休が年次有給休暇を意味するのでしたら,労働基準法第三十九条に 定める労働者の権利です。 勤務日数によっても異なりますが,正社員の場合入社後6か月で10日 取得する権利ができます。(1日の就業時間は無関係) 週一のアルバイトでも有休を取得できます。 有休は,休日ではなく有給休暇なので,休むことに理由は不要です。 現実場面では,出勤前に体の具合が悪くなったりすると,この有休を 使って休むことが多いです。 詳細は,労基法第三十九条をググれば,優しく解説した情報がイヤと いうほどあります。
事前申請が原則ですが、当日休でも使えます。
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