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自己都合での失業保険給付について

自己都合での失業保険給付について5/16にハロワにて登録をし、7日間の待機期間後の5/23以降は条件下の20時間未満で単発アルバイトでやりくりしております。(7h×2d、5h×1dなど大体週3) 6/13が初回認定日、7/23に給付制限期間が解け、8/8に2回目の認定日を迎えます。 初回の失業手当は7/23〜8/7の16日分の支給と認識しておりますが、アルバイトをしている分、減額されたりその日数分が反映されなかったりしますか? 詳しい方おられましたら、ご教示いただけると幸いです。

補足

加えて質問させてください。 2ヶ月の給付制限期間内のアルバイト(日数や額)は特に何かに影響することはないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「1日の勤務時間」が、いずれも「4時間以上」ということですので、 勤務日数分は先送りとなります。 たとえば、 「7/23〜8/7」の期間に「6日勤務」すると、 「10日分」が支給されるということですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 給付スタート後ですが、 1日4時間以上働くと、 その日の分は出ないで、 次の認定に先送り。 4時間未満なら、 減額支給です。 詳しくはハロワに聞けばOKです。

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    1人が参考になると回答しました

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