人事の方に質問です。 会社で社員が退職した際、【「給与支払報告

書 に係る給与所得者異動届書」第十八号様式】なるものを作成しなければならないと思いますが、今月9月で退職の場合、徴収済額と未徴収額の計算はどのようにすればよろしいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    住民税のことですね 住民税はご存じの通り6月~翌5月まで分割徴収する特別徴収です 毎月の徴収金額は徴収依頼で決まってます ですから、9月には普通に住民税を引いており10月10日までに市町村役場に納付(その市町村在住の社員一括で)してると思います ですから、この納付のときに○○(徴収者番号もあると思いますので併記でないなら空欄で))は9月末で退職しましたから、10月分からは徴収できません。という届を移動届けを出せがそれで会社はおしまいです その後市町村役場は本人に対して納付書で10~5月分までの住民税を払ってくださいという納付書が届きますから、それで残りを払ってもらえばいいです 徴収分徴収分からはその方を除いた合計で納付(実際は11月10日納付から)すればいいです 老婆心ですが ①退職者から、残り全部引いてくださいって言ったら10月~5月分までの残りの金額を合計してその分を納付すればいいです その時に【「給与支払報告書 に係る給与所得者異動届書」に本院お希望によって0~5月分も一括徴収しましたって書けばいいです ここはその市町村役場の住民税係に連絡して指示を仰ぐといいです ②実は、特例がありまして1月1日以降退職者については、最後の給料で5月分までのものを一括徴収してくださいとなってるはずです その場合も、①に準じて行えばいいだけです マ∼判らないことは当該の市町村役場の住民税係に連絡して指示を仰いでください

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