失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 ①いくらか→ 基本手当は日額の最大何日分が支給されるかが人により違います。 日額は、退職以前6ヶ月に受けた給与の一日当たりの給与の平均から計算されます。 詳細は https://www.mhlw.go.jp/content/001125522.pdf 所定給付日数は1年未満の場合、年齢にかかわらず、90日です。 ②保険料は?→ 社保→国保 というのは変です。社会保険というのは健康保険と厚生年金を指し、国保というのは国民健康保険のことを言うからです。 社保→国保+国民年金 が正しい。 国民年金の保険料は、退職理由にかかわらず、退職特例が使えます。退職特例で免除を申請すると一人世帯の場合は必ず全額免除になります。ただし免除を受けると将来受給する年金額も減ります。 退職特例で申請するためには離職票または雇用保険受給資格者証が必要です。 国民健康保険の保険料は、会社都合等の退職理由で、特定受給資格者、特定理由離職者とし基本手当の受給資格を得た場合のみ、軽減措置があります。前年所得を30%にして保険料を計算します。軽減措置を受けるためには雇用保険受給資格者証が必要です。 ③基本手当受給中のアルバイト→ 概ね4週間ごとにある失業業認定日にきちんと申告すればいくら働いても構いません。ただし労働時間や賃金により不支給や減額になります。 ・週20時間以上かつ4日以上の雇用契約で働く場合(おねじ所で働く場合と考えればよいです)、雇用契約がある期間基本手当は支給されません。(支給されなかった分は支給終了が後ろに延びます) ・一日4時間以上働いた日は基本手当は支給されません(支給されなかった分は支給終了が後ろに延びます) ・一日4時間未満働いた日は、一日当たりの賃金により基本手当が減額されます。 ④事前の相談先 金額→一般論についてはハローワークで教えてもらえるかも分かりません。しかしあなたの場合いくらになるかはあなたの退職前の労働や賃金の状況によるので離職票が無ければ回答できません。従って事前の相談は無理です。 保険料の免除→一般的な話は市役所(区役所、町村役場)で分かります。ただしあなたが免除や減免の対象になるかは離職票や雇用保険受給資格者証が無ければ回答はもらえないでしょう。 基本手当受給中のアルバイト→一般的な話はハローワークで説明してもらえるかもわかりません。受給手続きをした後で雇用保険の説明会がありそこでは説明されます。
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