解決済み
保護して譲渡など愛護団体の様な事 をするなら第二種動物取扱業の申請 が必要かと思います。 預かって教育?訓練するなら第一種動物取扱業 の保管と訓練の申請が必要かと思います。 第一種動物取扱業は申請時に動物取扱責任者 を選任しないと申請は却下されます。 動物取扱責任者になるには資格ではないの で愛玩動物飼養管理士などの資格試験合格証と ペットショップか訓練なら訓練所で フルタイムで半年以上働いて実務経験を 証明する書類を出さないと 出来ないかと思います。
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