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失業保険の基本手当日額の計算方法について うつ病で休職していました 傷病手当金をもらいながら休職していましたが、…

失業保険の基本手当日額の計算方法について うつ病で休職していました 傷病手当金をもらいながら休職していましたが、休職期間満了により退職となりました。傷病手当金の受給期間も終わり、今後は失業手当をもらうことになるのですが、退職前ずっと休職していたので離職した日の直前6ヶ月間給料はありませんでした その場合も原則として離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金で計算されるのでしょうか?? 是非教えて頂けるとありがたいです

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 先の方の回答で正しいですが、遡る期間は1年ではないですね。 あなたは特定理由離職者と思われますので、過去1年間に6月以上の被保険者期間(要は、月11日以上働いた月が6月分以上)が必要ですが、この過去1年間というのが病気などでの休職の場合は最大で4年間まで延長されますので、この期間内で判定することになります。 基本手当日額についても、このカウントされる直近6月の給料(当然無給月は除く)で判定することになります。

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  • いえ、正確には「11日以上働いた(有給休暇を含め)月」について「離職日に近い方から6ヶ月」とります。ただ、確か最大さかのぼっても離職日から1年前までじゃなかったかな…。

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