回答終了
先の方の回答で正しいですが、遡る期間は1年ではないですね。 あなたは特定理由離職者と思われますので、過去1年間に6月以上の被保険者期間(要は、月11日以上働いた月が6月分以上)が必要ですが、この過去1年間というのが病気などでの休職の場合は最大で4年間まで延長されますので、この期間内で判定することになります。 基本手当日額についても、このカウントされる直近6月の給料(当然無給月は除く)で判定することになります。
いえ、正確には「11日以上働いた(有給休暇を含め)月」について「離職日に近い方から6ヶ月」とります。ただ、確か最大さかのぼっても離職日から1年前までじゃなかったかな…。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る