教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

宅建試験、宅建業法についての質問です。 宅建業免許について、

宅建試験、宅建業法についての質問です。 宅建業免許について、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、背任罪で罰金刑に処せられた時、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければAは免許を受けることが出来ない」 この設問が◯であることは分かります。 ここで質問です。 成年者は、本人が欠格事由に該当しなければ免許の取得ができると思いますが、 さっきの問いの状況で、5年の間にAが成年になった場合はどうなりますか? 欠格事由の時点での判断になるのか、本人の成年の時の判断になるのかどちらでしょうか? 単に疑問に思ったことなので、試験に問われないとか そういうナンセンスな回答はやめてください。 よろしくお願いします。

続きを読む

19閲覧

回答(1件)

  • >Bが、背任罪で罰金刑に処せられた時、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければAは免許を受けることが出来ない の意味は Aが免許を受ける際 ①法定代理人が必要 かつ ②法定代理人が5年以内に悪事 であれば、免許は受けられないということ。 ①法定代理人が不要 か ②法定代理人が非犯罪者 なら問題はない。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

宅建(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる