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失業保険延長中に失業保険をもらわずに(受給手続きをせずに)再就職した場合、前の退職から延長している間に1年経過してしまっ…

失業保険延長中に失業保険をもらわずに(受給手続きをせずに)再就職した場合、前の退職から延長している間に1年経過してしまっていたら、やはり失業保険を延長していても雇用保険加入期間は通算はできませんか?

補足

失業保険を延長した理由は、妊娠・出産のためです。現在、退職してから1年2ヶ月経過してます。

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回答(2件)

  • 通算できます。 まず、失業保険というものはないです。雇用保険です。 そして、出産などを理由として「受給期間の延長措置」を受けることと、出産などを理由とする「受給要件の緩和措置」は別の話です。 雇用保険の基本手当は、「算定対象期間」(原則として、離職日から遡る2年)内に「被保険者期間」(賃金支払基礎日数が11日以上の月、又は労働時間が80時間以上の月)が通算12ヶ月ある場合に支給されます。そして、出産や育児の休業期間については、その期間が「算定対象期間」に追加されます。(追加後の最長期間は4年) これを「受給要件の緩和措置」といいます。 例えば、出産や育児の休業期間が1年6ヶ月ある場合は、離職日から遡った3年6ヶ月の期間内に被保険者期間が通算12ヶ月あればいいことになります。

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