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リストラ解雇は会社の理由もあるので仕方がないとして、「入社○年目まではNG」という制限を設けるべきではないでしょうか? …

リストラ解雇は会社の理由もあるので仕方がないとして、「入社○年目まではNG」という制限を設けるべきではないでしょうか? でないと安心して転職が出来ません。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    入社6か月が限度ですねえ。

    ID非公開さん

  • 逆にいうと、「入社・・年目以降はリストラ可」となるので、企業側としては、リストラしやすくなりますね。 自分のことしか考えていない転職希望者の思考だと思いました。

  • 基本的には労使の力関係になります‼️ そうすると使用者のほうが発言力が強いために労働者側の発言力が弱くなります。 だからといって、解雇に制限を儲けると契約が絶対条件になり犯罪など犯さない限り解雇も退職もできにくくなります。 それでいいのでしょうか? こういうことは本来労使対等になるべきと思いますし労使関係は基本的には話し合いで同意で決定するべきものです。 だからといって労使関係はどうしても使用者のほうが発言力は強いです。 だからこそ1945年に労働組合法が制定され、労使の力関係のバランスをとるために1947年最低限の法規に労働基準法、争議の調整をして労使関係を円滑にするために労働関係調整法が制定されたのです。 よってなんでもかんでも労使関係を政治で制限するものではありません❗そうなると中国や北朝鮮のような民主的でない全体主義の世の中になると思います。 だからこそ労働組合をつくり労使関係のバランスをとりそれがブラック企業拡大を未然に防ぐ役割があると思います。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる、労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • リストラ対象になるのは低評価が続いた人ですので、中途入社直後の人はあまり心配しなくていいとは思っていますが。

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