教えて!しごとの先生
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契約社員の退職についてです。 長くなりますがよろしくお願いします。 ・2023年1月初旬開始で契約社員をして…

契約社員の退職についてです。 長くなりますがよろしくお願いします。 ・2023年1月初旬開始で契約社員をしております。 ・給与は年俸制です。(毎月1/12を受け取っております)・1年間の雇用契約→正社員の予定でした。 ・しかし2023年10月上旬になって突然人件費削減が必要となるので更新(正社員化はなし)と説明されました。 ・代わりにパート(週3勤務)を雇うから年内(12月末)までには会社にいて引き継ぎをするように強く命令されています。 ここまでが現在の状況です。 実際には私の後任のパートさんは社長のお知り合いの奥様との事、要するにコネでありタイミングよく契約切れになる私を切って代わりにその方を後釜にするとのことのようです。 本題ですが、急な話なので今懸命に就活をしております。問題なのが退職日。私の後任の方の雇用の話は実は夏から話が進んでいたらしく、にも関わらず私に説明があったのは10月初旬でした。色々調べた結果、雇用期間有の契約社員は退職は3ヶ月前に申し出るのが法律によって定められているとありました。完全にしてやられたような状態です。 私としても、辞めさせられるなら未練はありませんが年内に就職が決まればそこから1ヶ月で会社を退職したいです(時期的に結局早くても12月初旬になってしまうのですが)。就活も不利にしたくありません。 ですが、私の契約だと恐らく3ヶ月の縛りがあるのだと思われるので退職を申し出て受理されるか不安です(年内は絶対にいろ!と命令されています)。この場合、私はやはり年内には退職が不可能なのでしょうか?調べましたが意見が散見し過ぎていて何が正しいか分からずにいます。 知識のある方がいましたら、この場合の対処方法等教えて頂けますと大変助かります。何卒よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 質問を拝見しましたが、まず「契約社員」の場合は「契約期間満了」まで働くのを基準とします。 ただし、一般企業のごく普通の職種の場合、自己都合退職を認めているところが大半です。 その場合は、法的にも正社員同様に、2週間で辞めれることになりますが、ま、引継ぎも含めて1か月くらい余裕があれば何も言われません。 ですので、「契約社員は退職3か月前に伝えなければならない」ということはありませんのでご心配なく。 今後についてですが、契約期間満了で辞めた場合は、会社都合扱いとなりますので、失業給付金を貰う際に「待機期間なし」ですぐに受給できるメリットがありますが、 転職先がすぐに決まっているなら、何も会社の言いなりになる必要もありません。 「勝手にクビにしておいて、12月までいろ!引継ぎもキチンとやれ!」と 社長も自分勝手なことを要求しているわけですから、あなたも「それなら11月末で辞めます」と言うことも可能ですのでね。 小さな会社は特に社長も好き勝手なことを言ってくるところもありますので、 「認めてくれないなら労働相談窓口で相談しますけどよろしいですか?」と聞いてみることです。 そうすれば、大抵引き下がりますから。 退職トラブルを避けるためにも社長の言うことを聞いて、最後まで働く人もいますし、逆に「2週間」で引継ぎもせずに辞める人もいるでしょうしね。 あなた次第ですよ! がんばってね!

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  • >退職までに3か月前の通知が法律で定められている そんな法律は存在しません。 予告期間は30日前ですし、あなたの契約は一年間で反復もされていませんので予告すら不要です。 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf >就職先が決まったら年内にやめたい 双方の合意があれば契約は解除できますが、 引き継ぎがあるのであれば無理でしょう。 ただ、あなたが一方的に退職したとしても、おそらく会社が裁判で争うことはありません。

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