教えて!しごとの先生
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退職勧奨または退職強要について質問です。 辞めろと言われたから同意しました(かなり粘りましたが) 解雇予告手当なし …

退職勧奨または退職強要について質問です。 辞めろと言われたから同意しました(かなり粘りましたが) 解雇予告手当なし 離職票は退職から2ヵ月目にやっと出す始末 しかも自己都合でした戦いまして1ヵ月後に会社都合にさせました 解雇予告手当なかったので労基署労働局から払えのあっせんもしてもらいましたが拒否 離職票が遅かった事を理由に解雇予告手当を上乗せさせて払わせる事を会社に要求するのは間違いですか? 泣き寝入りでしょうか? 退職強要はパワハラからの適応障害発症で休職を願いでたための辞めろでした 労務関係に詳しい方にお答えいただけなら幸いです 弁護士に相談しても足が出るからと断られています

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回答(4件)

  • もともと労災で鬱を認定してもらえばって話ですが、退職してしまってますもんね。 質問の予告手当についてですが、雇用主による雇用契約の途中解除は1か月前に行い、足りない日数は1日あたり平均賃金を支払うことで補うというのが解雇予告についての大まかな解釈です。 なので、言い替えれば解雇の予告に1か月を超える話は存在しないということになります。 そのおかげでハローワークへの申請が遅れたという理屈なら何とかいけるでしょうが、民事なのでここから先は弁護士でしょうね。

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  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 辞めろであって『〇〇日をもって解雇処分とする』と言われたのですか? 単に『とにかく不要だから退職してくれ』『わかりました』ですかね。 弁護士もこの部分での確証(水掛け論)がないので『断った』のでしょうね。 下手な弁護士だと依頼料分は貰えるから引き受けたかもですけど。 https://ikebukuro.vbest.jp/columns/work/g_other/7219/ (1)休職制度の要件を満たしている場合 ・労働契約または会社の就業規則によって休職制度が設けられている場合、その要件に従って休職制度を利用することは、労働契約上、労働者の権利です。 そのため、休職制度の要件を満たしているにもかかわらず、会社が従業員による休職の申し出を拒否することは契約違反に該当し、違法行為となります。 この制度が実際は書かれているけど、休まれるよりは他の人材を確保したいと曖昧にしようとしたのかね。 その点も加えて労働審判にするか民事訴訟にするかでしょうけど、先の弁護士のアドバイスもありますしね。 でもあっせんで拒否をしたって部分は引き続き残るので少しはマシかもですが、弁護士抜きで挑みますか?

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  • 解雇予告期間が足りずに解雇されたのであれば、会社側には解雇予告手当を支払う義務があり、労働者には当該手当を請求する権利があります ただ、解雇予告手当の算出方法は法令で決まっています そのため、解雇予告手当を上回るお金を請求するのは自由ですが、あくまでもそれは慰謝料等のいっかんです つまり、民事です

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