解決済み
質問です。 この言葉の意味をわかりやすく、教えてください。この品質管理基準の適用は、下記に掲げる工種(イ)、(ロ)の条件に該当する工事を除き、試験区分で必須となっている試験項目は、全面的に実施するものである。 (イ)・・・路盤 維持工事等の小規模なもの (施工面積が200m2以下のもの) (ロ)・・・アスファルト舗装 維持工事等の小規模なもの (同一配合の合材が50t未満のもの)
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例①:砂利道維持のための上層路盤入替、190m2の工事。 上層路盤:現場密度試験不要 例②:車道わだち部補修のためのオーバーレイまたはパッチング、45tの工事。 タックコート:散布量確認不要 アスファルト:プラント日常管理、温度管理不要 例③:維持修繕であっても施工量が規定を超えれば、品質管理が必要。 (①の施工量が210m2の場合。) 例④:施工量が規定を下回っても新設工事であれば、品質管理が必要。 (①が砂利道新設工事だった場合。) 質問文から考えると、このような解釈だと思います。 仕様書等に定められた基準だと思いますが、あくまでも「基準」なので、現実的には発注者と協議したり確認したりして、その指示の元に行うあるいは省略することになると思います。 発注者や地域性によって、基準をどこまで順守するかはまちまちなので。
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