教えて!しごとの先生
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失業保険に、ついての質問です。 約2年近く、職場のパワハラが原因でうつ病になり休業手当を貰いながら過ごしていました…

失業保険に、ついての質問です。 約2年近く、職場のパワハラが原因でうつ病になり休業手当を貰いながら過ごしていましたが、この度退職することになりました。こういう場合、失業保険の受給金額は前年度の収入(休業手当の金額)で算定されるのか、それとも休業前の収入で算定されるのか、どちらなんでしょう? 詳しい方お教えください。

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回答(2件)

  • 失業保険というものはないです。雇用保険です。 雇用保険の基本手当の日額を決定するのに用いられる「賃金日額」は、最後の給与締日を起点に遡った「被保険者期間」(賃金支払基礎日数が11日以上の月、又は労働時間が80時間未満の月)の直近6ヶ月分が算定基礎になります。つまり、無給だった期間はスキップされます。 よって、「休業手当」というのが労働基準法第26条に基づくものか会社独自の手当であれば「賃金」に該当するので休業期間中の収入も「賃金日額」の算定対象に含まれますし、健康保険の傷病手当金であれば賃金に該当しないので休業前の給与支給額だけが算定対象になります。

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