会社がブラック過ぎるので、これって労基に行けば行政停止処分とか受けますかね? ブラックな所を箇条書きにします。 ・1…

会社がブラック過ぎるので、これって労基に行けば行政停止処分とか受けますかね? ブラックな所を箇条書きにします。 ・10時間労働で休憩は30分のみ(社員は15分前出勤なので実質10時間15分労働)・夏季休暇と冬季休暇の大型連休は有休扱い ・休憩時間も働かせようとする ・コロナ明けの病み上がりにも関わらず、11連勤させられる始末(その上、コロナ陽性証明書を提出したにも関わらず、皆勤手当は無し) ・平社員は時給換算したら、バイトより安い 労基に相談した所でたかが知れてるとは思いますが如何でしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 前提として、行政処分とは、法に基づいて行政に許可や認可申請をした企業が、その法律を破った場合に程度に応じた処分が下されることを指します。 それに該当する企業であっても、労基法に違反している部分についてはまずは労基法で裁かれる必要があり、結果的に有罪判決が出た副産物として、該当する法律に「過料以上の有罪判決が出た場合、認可を取り消す場合がある」等の規定があればそれに従って認可取消や停止などの処分が出ることはあります。 長くなりましたが、質問の内容だけでは直ちに違法とは言えません。 11連勤しても、休みが法律の範囲内であったり、10時間勤務しても合計は協定の範囲内であれば、ここは適法でしょう。 時給が安いというのも最低賃金を下回っていない限りは適法です。ここですぐに違法と言えるのは休憩時間くらいかと。

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  • 有給扱いは条件次第で問題無いです。 皆勤手当は問題無いです。 最低賃金を下回って無ければ、 バイトより下でも問題無いです。 正直この内容で処分は無理です。

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  • 労働基準法違反と思われることがいろいろありますが、証拠がなければ労働基準監督署に行っても話を聞いてくれるだけで、立ち入り調査までは難しいでしょう。

  • 労基はそういう事柄を証明できるきちんとしたデータを揃えてから相談しに行かないと、ただ単に話しただけでは取り合ってくれないよ。

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