教えて!しごとの先生
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36協定の特別条項を発動した時の対応について教えて下さい。 発動時は労働者代表に届出書を提出する等の社内手続きなのか、…

36協定の特別条項を発動した時の対応について教えて下さい。 発動時は労働者代表に届出書を提出する等の社内手続きなのか、労基署にも何かしら書類を提出して報告が必要ですか?また、その上の時間の上限(年720時間まで等)を超えた時もどこにどんな手続きの必要がありますか? 中小企業の新米労務担当者です。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 特別条項を取り決めた様式第9号の2(協定届)で、労基署に受付されているものとして、 > 発動時…の社内手続き は、その協定届に記載されている手続きを要します。労基署はからみません。 > その上の時間の上限(年720時間まで等)を超えた時 は、労基法32条等違反で取り調べです。それ以外にもある制限時数(回数)に達しないようにしないといけません。

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