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36協定の特別条項を発動した時の対応について教えて下さい。 発動時は労働者代表に届出書を提出する等の社内手続きなのか、労基署にも何かしら書類を提出して報告が必要ですか?また、その上の時間の上限(年720時間まで等)を超えた時もどこにどんな手続きの必要がありますか? 中小企業の新米労務担当者です。 よろしくお願いします。
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