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失業保険の7日間の待機期間中に1日だけ3時間ほど日雇いバイトをしたのですがハローワークに報告した方がよろしいですか? …

失業保険の7日間の待機期間中に1日だけ3時間ほど日雇いバイトをしたのですがハローワークに報告した方がよろしいですか? またこの事が原因で受給されないのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    報告は必要です。 普通、待機期間の翌日から支給対象日(給付制限がある場合は制限開始日)になりますが、待機期間に働いたら、働いた日数分待機期間が延びますので、その分支給開始が遅くなります。 働いたことで支給されなくなるってことはないですが、 働いたことを報告しなければ支給されなくかる場合はあります。

  • 申告するべきですが、「1日だけ3時間ほど日雇いバイトをした」ことでその日が失業認定されなかったとしても、問題ありません。待期は、通算して7日失業していれば完成するからです。

  • 報告しないと貰えなくなります待機期間やり直しになるから貰えるのが遅くなります

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