罰金刑は反則金とは違い前科扱いになる処分です。 扱いとしては禁固刑または懲役刑と同じになります。 内定が出てから入社するまでの間に、何らかの違法行為や罪を犯した場合は、内定が取り消される可能性があります。 軽微な交通違反などの場合は、すぐに内定取り消しにはならないかもしれません。しかし、飲酒運転のような重大な違反を犯した場合になれば内定取り消しになる可能性はあるでしょう。 入社後にその事実が発覚した場合は「懲戒解雇」という可能性も。 内定時に会社と交わした書類(内定承諾書など)には、そういった場合の対応は書いてありませんか? 書いてないのであれば選択肢は2つ。 ①会社には言わない バレなければ会社に残り続けることは出来るが、バレたら懲戒解雇の可能性。 そのリスクに怯えながら勤務し続けることに耐えられるか? ②正直に言う 内定取り消しになる可能性はあるが、既に罰金納付済み&講習受講済み。 会社側がそれをどう捉えるか。運が良ければ厳重注意ぐらいで済むかも。
心配には及ばないと思います。 某自動車メーカーに10年以上勤務していましたが、違反者だらけでしたよ。 免停や取り消しなど、休憩時間の話しのタネみたいなものでした。
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