解決済み
解雇予告手当について。 試用期間半年と辞令を受けていたが、開いてみると、3ヶ月でした。3ヶ月目が4月となるのですが、試用期間とは言え、14日以上勤務しているので、解雇する場合、30日前の4月1日に、解雇予告を伝えないと、解雇予告手当は発生しますか? 例えば、4月30日で退職と伝えられたのが、4月5日だったとすれば、4月1日から5日遅れなので、5日分の解雇予告手当が貰えるのでしょうか?
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おっしゃる通り、労働基準法21条によれば、「試みの試用期間中であっても、14日を超えて引き続き使用されている場合は、解雇予告の適用除外にはなりません。 4月30日退職であれば、その前日から30日前である3月31日に解雇予告をする必要があります。 解雇予告が4月5日になった場合は、6日から30日までの25日しか予告期間がありませんので、5日分の予告手当が必要になります。
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会社が設定する試用期間と、労基法の解雇制限で使う「試用期間」とは同じであって同じでないのです。会社が14日超の試用期間を設けていても14日を超えれば、解雇制限に抵触します。
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