教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

即日解雇され、有休消化を無しにされました。

即日解雇され、有休消化を無しにされました。子供の体調不良がが続き欠勤が増えてしまいました。申し訳なさで1ヶ月前に退職を申し出たのですが即日解雇されました。こちらは4月いっぱい迄は働く予定だったのでタイムカードも打刻したのですが「今日付で辞めて帰って。制服もクリーニングして返却する時に退職届も書いて出して」としか言われず聞き入れてくれませんでした。仕方なく「分かりました。」と言って帰りました。まだ退職届は提出してない状態ですが、私から3日後に有給の確認をした所、社労士に相談したら月末付で退職に同意してるから有休は無いと言われました。こちら側が労基に連絡をし聞いたら「会社側のやり方は勿論良くない。どうにかしたいなら働く気でいると言い張るしかない。それであっちが解雇だと言ったら解雇予告手当の請求をする形になる。それでも無理ならあっせんで他を頼るしかない」と説明されました。ですが、時間と手間がかかると言う事。あんな会社に今更戻りたくはない気持ちが強く、泣き寝入りをするべきなのか悩んでます。似たような経験がある方がいたらどれくらい大変だったか。結果的にどうなったのか教えて頂けたら嬉しいです。

続きを読む

377閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    正直、戦うのはかなり大変だと思います。 また、その場合、「在職したい」という方向性になりますから、会社が折れたら在職することになるでしょう。 その状況で、1ヶ月間働けるのであれば、戦う意味はあるでしょうが、文章の内容を見ていると、勝っても得るものは少ないように思います。 会社が解雇という判断になれば、解雇予告手当を受けられますが、「それなら、退職日を4月末日にするので、それまで働いてください」と言われるリスクがあるでしょう。 泣き寝入りは悔しいでしょうが、戦って勝って、1ヶ月在職出来たとして、それが望む結果なのか、否かを考えて行動されるのが良いかと思います。

  • 現実的にいったら泣き寝入りが早いですね。

  • 社労士もどうかと思いますね。 原則、普通解雇を行う場合、労働基準法第20条により、30日前の解雇予告が必要です。 もしもそれより早く解雇するのであれば、短縮したい日数×平均日給分を支給しなければなりません。 今回、既に退職月のシフトが決まっており、稼働日が15日、1日当たりの稼働時間が5時間とするなら、時給×5時間×15日分の支払いをしない限り、即日解雇は認められません。 仮に契約通りに出社せず、雇用契約不履行を理由に懲戒解雇扱いであったとしても(そもそも懲戒に出来ませんが)解雇予告通知義務は変わりません。 即日解雇とするなら原則30日分の賃金の支払いが必要です。 それを踏まえて、会社にはそれが支払われていないのでまずは労働基準監督署に相談に行きます。 解決が難しそうなら民事で訴訟しますと伝えましょう。 その際には録音を忘れずにしてください。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる