回答終了
<②> 「給付率:80%」ではないですが、 基本手当日額の計算は合っています。 <④> 暦の関係で、 最初と最後は、「28日分」にならないことが多い。 <一般的なスケジュールで、先送りがない場合> (a)「正当な理由のない自己都合退職」の場合 初回の支給:16日分 2回目の支給:28日分 3回目の支給:28日分 4回目の支給:18日分 という感じが多い。 (b)「特定理由離職者、特定受給資格者」の場合 初回の支給:21日分 2回目の支給:28日分 3回目の支給:28日分 4回目の支給:13日分 という感じが多い。
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