宅建試験についての質問です。 3では、Bも宅建業に該当しないとなって

いますが、代理での賃借にあたるため、宅建業に該当するのではないでしょうか? 有識者の方、よろしければご教示いただければ幸いです。

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回答(2件)

  • 有識者ではなく、ただの昨年の受験生です。 3のケースは、BはAの代理で賃貸しているわけではないのでは? BはAの所有している4階建てビルを月100万円で1棟まるごと借りる契約をしてる。(AとBの契約) Bは1階をCに、2階をDにそれぞれ月30万円で貸す契約をした。(BとC、そして、BとDの契約。転貸・又貸し) だから免許不要なのかな、と。

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  • 転貸は代理ではないです 転貸では、賃貸人Aと賃借人Bとで賃貸借契約がされています 転借人は、賃貸人Aとも確かに関係はありますが、賃借人Bと契約します 代理では、Aの代理人であるBが契約したなら、効果は直接Aに及びます

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