教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険について教えてください。 2年以上勤務した会社Aを退職後、失業者登録し、3ヶ月後に会社Bに就職しました。この間…

失業保険について教えてください。 2年以上勤務した会社Aを退職後、失業者登録し、3ヶ月後に会社Bに就職しました。この間、失業保険や早期就職祝金等は受け取っておりません。その後会社Bで6ヶ月勤務し、医師から適応障害と診断を受け3ヶ月間休職しました。(計9ヶ月間勤務うち3ヶ月間休職) 契約社員であったため、3ヶ月間休職後自己都合退職として退職しました。 本日、ハローワークへ求職者登録へ行ったところ、「前々職からの合算で2年以上の雇用保険加入期間はあるが、会社Aを退職した段階で休職者登録してしまっているので、雇用保険や就職祝金を受給していなくてもサービスを受けたという事になる。なので合算扱いにならない。会社Bでの加入期間が2年未満なので失業保険を受給できない。」と言われてしまいました。 自己都合退職として処理されていますが、退職の理由が適応障害によるものである旨をこちらから申し出ると、「それなら申請できる。病院で書いてもらってきて」と病状証明書という書類を渡されました。 こちらから申し出ないと特定理由離職者についての情報共有がなかった点等、ハローワークの職員さんの対応がいまいち信用できないのですが、会社Aと会社Bの保険加入期間が合算できないというのは本当でしょうか? また、会社Bで休職期間中に傷病手当を受給していましたが、会社Bの経理上の都合で申請から3ヶ月後に口座入金されるというシステムになっています。 つまり、休職期間3ヶ月傷病手当は申請済ですが、まだ口座に入金されていないという状態です。 傷病手当と失業手当の同時併用はできないと保険会社のホームページに記載がありましたが、私のように受給期間は終了し、経理上の都合で口座への入金はまだという場合でも「失業保険との併用」という状態になるのでしょうか? その場合、ハローワークへ受給期間延長通知書の申請をした方がいいか、申請せずに傷病手当の振込が終わったタイミング(約4ヶ月後)で失業申請をしても問題がないか教えてください。

続きを読む

75閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >会社Aを退職後、失業者登録し、3ヶ月後に会社Bに就職 この【失業者登録】って…失業給付の手続きをした!ってことですか? だとしたら、失業給付や再就職手当を貰っていなくても…この時点で、雇用保険の加入歴はリセットされます。 >会社Bで6ヶ月勤務し、医師から適応障害と診断を受け3ヶ月間休職しました。(計9ヶ月間勤務うち3ヶ月間休職) と言うことなので、特定理由離職者としてであれば…雇用保険の加入歴が6ヶ月以上あれば大丈夫なので、医師から就労可能証明書に署名して貰ってくる必要がある。 特定理由離職者は…その理由となる証明書が無いと対象とはなりません。 >休職期間3ヶ月傷病手当は申請済ですが、まだ口座に入金されていないという状態 これは、失業給付的には、問題ないです。どのみち、1年以上在籍していないので、退職と同時に傷病手当金の対象期間も終了なので。 >ハローワークへ受給期間延長通知書の申請をした方がいいか 医師が…まだ就労するには早い!と判断するなら、受給手続き期間の延長が必要ですが(この場合も書類に医師の署名が必要になる)、就労可能と言うのであれば…就労可能だという書類に医師の署名をしてもらえば、雇用保険の加入歴が6ヶ月以上あるので、失業給付が給付制限無しで貰えるようになりますね。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

経理(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる