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営業職の会社を経営しております 営業チームは部長をトップとした5組の編成で、従業員は給与+営業成績に応じた歩合表に基づ…

営業職の会社を経営しております 営業チームは部長をトップとした5組の編成で、従業員は給与+営業成績に応じた歩合表に基づいてインセンティブを支給しています。 今回、別の部長からの報告によりある部長が社内恋愛をしている同チームの部下の営業成績に対して通常の規定より過剰にインセンティブを分配していることが発覚しました。 差異でいうと設定している条件の還元率は売上に対して5割程度なのですが その従業員の直近5回程度の営業に対する還元率は83%を越えており消費税など税金、諸経費を考慮すれば実質赤字を被っている状態です これは明らかな贔屓、差別行為とは思うのですが厳密な犯罪行為としてあてはめることはできますでしょうか? 同一の事例を探してみたのですが一致するものも見たあたらず 横領なのか背信行為なのかあてはめづらくご質問しました。 よろしくお願いします。 ※大前提として弊社では社内恋愛は個人の権利として報告をすることのみを義務付けて基本的には容認しています。 その部長と部下が交際関係にあることは事前に報告を受けて認知していました。

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回答(1件)

  • 一般人にはわからないと思うので、 おすすめですが 法テラスとか 地域で弁護士さんが無料相談とかやってるのでそこで聞くのはおすすめです。 お金かからないし、聞きたいことも聞けますよ。 法律のこと聞くなら弁護士さんが詳しいと思います。それか、国の機関に電話で問い合わせした方がいいと思います。厚生労働省が労働相談センターとかやってるし電話で聞けますよ。 一般人ではなくそういう場所に聞いた方が間違いない答え聞けると思います。

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