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宅建試験の内容で容積率について質問です。 駐車場の延べ床面積の5分の1までは算入しなくてよいという定めがあります。 …

宅建試験の内容で容積率について質問です。 駐車場の延べ床面積の5分の1までは算入しなくてよいという定めがあります。 例として駐車場延べ床面積100平米の場合100平米の5分の1までは不算入ということで容積率の計算の床面積は80㎡になるとあります。なぜそうなるかが理解できません。20平米まで不算入であれば残りの5を算入して95㎡になると思いました。解説いただけると幸いです。

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    駐車場の延べ床面積の5分の1までは算入しなくてよいという定めがあります。 ⇨これが全くの誤解です。駐車場の床面積の5分の1ではありません。 延べ面積(建築物の各階の床面積の合計)400 m2の建物があり、その建物の一部に床面積100m2の自動車用車庫があるとします。自動車用車庫の床面積100m2の内、延べ面積400m2の1/5の80m2を限度として容積率の計算に算入しなくてよいということです。 すなわち、自動車用車庫の実際の床面積100m2ですが、容積率の計算への算入は20m2でよいというルールです。 類似過去問 2008年 問20 肢3 3 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。 ⇨誤り。1/3という限度はなく、全てを算入しない。 問題解説 https://e-takken.tv/h20-20/#google_vignette 参考サイト 容積率の緩和まとめ|備蓄倉庫・車庫・地下室・エレベーター等の免除 https://kakunin-shinsei.com/volume-exemption/

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