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扶養内のパート勤務 夫→会社員、社保 妻→専業主婦、夫の扶養 この度パートの面接を受けて採用となりました。 ①月収…

扶養内のパート勤務 夫→会社員、社保 妻→専業主婦、夫の扶養 この度パートの面接を受けて採用となりました。 ①月収8万8千円(年収103万円)未満だと扶養内ですよね?時給1050円×1日4時間=4200円(日給)だとして ②月20日以内の勤務なら扶養内の解釈で合っていますか? ③月20日働いたとして月収8万4千円になりますがこの金額はそのまま手取りになりますか?何か引かれるものはありますか? ④月8万8千円を1度でも超えるとダメですか? ⑤扶養内かどうかの判断に交通費は含みませんか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ①88,000円以内だと扶養内なのは、お勤め先が101人以上の企業限定です。100人以下の所では108,333円まで行けますよ。その注釈付きで、お答えはYesです。 更に、101人超えの所では88,000円の他に「週20時間以上勤務」と言う条件も有って、その両方に該当して初めて加入対象者となるんです。なので、どちらか片方なら扶養内ですよ。もっと言うと、88,000円を超えても20時間を超えなきゃ扶養内です。そして、逆も真なりです。 なお、88,000円の年額は103万円ではなく、106万円です。 ②日給が4,200円となるなら、1か月あたりの許容日数は20日ですよね。ただ、気を付けるべきは、だったら週5日可能だ、って思わない事です。何故なら、1か月は4週ではなく4.3週だからです。 根拠:1年=365(366)日÷7日≒52.1週/年÷12か月≒4.3週/月です。 なので実質、1週当たりの勤務可能日数は4.65日、具体的には4日となりますね。4時間が変えられないなら。 ③先ず、その額から所得税は非課税、推計される勤務時間で雇用保険も非加入で引かれませんね。そして、前年度概ね95万円以上稼いでおいででないなら住民税も引かれません。その場合、控除はゼロです。尤も、この95万円と言う額はお住いの県毎に微妙に異なる点をお含みおき下さい。地方税ですからね。 ④1度でもダメって事はありません。条件は、 ①で申し上げた両条件に2か月連続で該当する事、なんですよ。だから単月だとセーフです。 ⑤交通費って通勤費の事でしょ?営業に出た時の分とかと違って。それは含みません。だってそれは賃金ではなく、立替金の精算の性格ですからね。そして蛇足ながら賞与だって、その対象期間が3か月以上のものなら含みませんよ。

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