国内管理者の問題です 企画旅行の円滑な実施のための措置に関する次の記

述のうち、誤っているものはどれか。ウ.旅行業者は、本邦内の旅行を実施する場合にあっては、旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置について、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明すれば、旅程管理業務を行わなくてもよい。 どうしてもウが正解の理由がわかりません。契約前に説明すれば免除されるものじゃないのでしょうか

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回答(1件)

  • 除かれるのは 【必要な手続の実施の説明】ではなく、 【権利を表示した書面の交付】した場合。 旅行業法曰く (企画旅行の円滑な実施のための措置) 第十二条の十 旅行業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等サービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を講じなければならない。 旅行業法施行規則曰く (旅程管理のための措置) 第三十二条 法第十二条の十の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置 二 旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であつて、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。) 三 旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であつて、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。) 四 旅行に関する計画における二人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示

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