会社の自己都合退職に伴う、「国民年金保険」「健康保険」についてお聞き

したいことがあります。 退職後は失業手当をもらう予定でおります。 その時に各保険について、下記認識であっていますでしょうか?・国民年金保険 元々退職に伴い失業の免除申請を行おうと思っておりました。 ただ、失業手当を受給となった場合は、自動で停止となるため免除申請は不要となる。 ・健康保険 失業手当の受給に伴い1年間の収入が130万円を超える場合は、保険料を支払う必要がある。 また、こういった質問は役所の人にも聞いても問題ないものでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「国民年金保険」というものはないです。国民年金と国民健康保険を混同していませんか? 厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者なので、退職した場合は国民年金の第1号被保険者か第3号被保険者(被扶養配偶者)へ種別変更になります。(20歳未満と60歳以上を除く) 第1号被保険者の場合は保険料が発生しますが、失業や低所得の場合は一部免除や納付猶予が受けられます。 健康保険については、任意継続することができます。あるいは、健康保険の被保険者である親族がいれば、その被扶養者になることも可能です。 どちらも選ばなかった場合は、市町村の国民健康保険の被保険者になります。国民健康保険も、所得に応じて減免措置が設けられています。

  • >・国民年金保険 元々退職に伴い失業の免除申請を行おうと思っておりました。 ただ、失業手当を受給となった場合は、自動で停止となるため免除申請は不要となる。 「自動で停止」とは何のことでしょう? 免除希望なら申請はしなければなりませんが。 それと失業手当ではなく雇用保険の基本手当ですね。 >・健康保険 失業手当の受給に伴い1年間の収入が130万円を超える場合は、保険料を支払う必要がある。 この場合の「健康保険」とは何の健康保険を指していますか? ご家族の被扶養者にならない限り、収入に関係なく健康保険料はかかります。 ご家族の被扶養者になれれば保険料はかかりませんが、一般的には受給日額3,611円以下でないと被扶養者にはなれません。 待期期間7日間+給付制限期間2ヶ月は被扶養者になれる健康保険組合が多いようですが、質問者様がなれるかは健康保険組合次第のためご確認下さい。 >また、こういった質問は役所の人にも聞いても問題ないものでしょうか? 国民健康保険・国民年金のことであれば聞いても問題ありません。 ですが健康保険の扶養や在職中の健康保険の任意継続については管轄外です。 よって正確には健康保険組合等にご確認下さい。

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