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現場代理人という用語があり、社長の代理だ、と、よく建設会社の先輩に言われてきました。現場監督をやってます。以下は、純粋に…

現場代理人という用語があり、社長の代理だ、と、よく建設会社の先輩に言われてきました。現場監督をやってます。以下は、純粋に法律的な内容です。①民法では、代理人は、行為能力がなくても、ある意味、本人の指名で、誰でも可能と聞きました。ここまでOKですか? ②現場代理人という用語は、建設業法に出てこない様です。これは、okですか? ③この現場用語的な、現場代理人は、 現場における社長の代理で、okですか? まさに、現場用語で、法令上ない、でokですか?

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回答(1件)

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    ①だれでも可能ということではありません。少なくともその会社の雇用関係であることが必要とされます。もっと言えば3か月以上の継続した雇用関係であることといわれていますね。アルバイトではだめということです。 ②いいえ。建設業法第19条の2「現場代理人」の解説がありますので、確認ください。ここではその説明は割愛します。 ③はい端的に言えばその会社の代表者の代理という位置づけです。 契約関係に携わりますが建設業の現場管理は別の資格者(監理技術者)を必要とします。現場代理人は無資格でも可能ですが、監理技術者は施工管理技士といった国家資格を要します。 現場代理人という用語は建設工事でも建設工事外工事でも存在する立場の人間です。

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