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退職時の年次有給休暇について 転職先が決まり、今年の8月末で退職すると上司に伝え、その際に有給が20日残っていたの…

退職時の年次有給休暇について 転職先が決まり、今年の8月末で退職すると上司に伝え、その際に有給が20日残っていたので有給を使いたいと伝えました。退職届に「8月3日から退職日までについては年次有給休暇を消化させていただきます」と記入し提出したところ、「人事とコーディネータとも話しましたが、働いている方に有給取得の権利はありますが、日にちの指定は出来かねます」と言われ、退職届の書き直しを迫られました。 納得出来ず上司に確認したら、「私達も有給の件聞いてないから困ってるし、日にち指定されると必ずその日に確定になり、他の日にずらせないから難しいし、必ずしも有給が使えると約束出来ない」と言われました。 退職時の有給消化の日にち指定は出来ないものなのでしょうか? 買い取りもさせようとしてきたので、余計不満しかありません。

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回答(5件)

  • ■有給休暇 ①労働者は好きな日を指定して取得できる。 ②会社は、時季変更があり、正当な理由があれば 労働者が指定した日を変更できる。 ③退職日が決まっていて変更する日が無ければ 時季変更権は行使できない。 ■一般的に退職届に有給休暇の事を記載しません。 有給休暇の申請は、今まで通りで良いと思います。 書面で申請する会社なら書面で、口頭でOkの会社 なら口頭で構わないと思います。

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  • 有給休暇の取得は権利ですので、それを会社は阻害できません。 但し、取得させないということではなく、期日を指定(希望)した場合は会社側は業務の都合で変更はできます。 ですので期日指定という考え方ではなく20日の有給休暇をご自分で計画を立てて、その都度消化すればよいかと考えます。 一般的に良くやるのは退職日の20日間を休むという取得ですね。 会社側も退職を前提にしていますから引継ぎ者も選定しているので、業務への責任は解放されているはずですので。

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  • 例えば8月2日に「明日から末日まで有給休暇を取得します」と申請した場合、退職日までに変更出来る日がないので会社は受け入れるしかありません。 しかし、今の段階で申請すると変更出来る日がある以上、会社は従業員に変更を求めることが可能になります。(時季変更権) ただし、それは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限るので、当てはまらない場合は会社に変更する権利はありません。 なお、あくまでも変更する権利があるだけであって、取得を拒否することは出来ません。 「日にち指定されると必ずその日に確定になり、他の日にずらせないから難しいし」という発言があるところからして、正当な理由はなく、独断で変更を求めていると推測します…… また、買い取りについては原則認められていませんが、退職時であれば例外的に認められます。 ただし、それは従業員から希望があった場合に限るので、会社が強制的にというのは完全にアウトです。

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    ID非公開さん

  • もちろん、有休消化できます。

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