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労働の問題です。。

労働の問題です。。状況 毎月シフト制のお仕事で、会社の都合により休みの日が出勤日に変更になりました。 そこでシフト表を確認してみると週をはさんで7連勤となりました。 質問① この場合、7連勤の6日目には時間外、7日目には法定休日の割増賃金が発生する と言う考え方をしても良いのでしょうか?? 質問② また、仮に割増賃金適応対象だったとして企業側から手当等なんら措置がされない場合 なにか交渉または相談をするのはどのような場所(人)が良いのでしょうか?? 皆さまご回答よろしくお願いいたします。

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    質問① この場合、7連勤の6日目には時間外、7日目には法定休日の割増賃金が発生する と言う考え方をしても良いのでしょうか?? 法定休日の規定がないのであれば、労基法は週1日の休日を必要としています。 週1日又は4週4日の休日がなければ、休日割増賃金の支払が必要です。 あとは、1週間の起算が何曜日になっているかです。 何も決まりがなければ日曜日から土曜日が1週間です。 ですから7連勤で、休日労働をしたかどうかというのは分かりません。 例えば9月で言えば、9月6日日曜日に休んで、12連勤して、9月12日土曜日に休めば、1週1回の休日を取得したことになります。 場合によっては4週4日の変形休日制を採用している可能性もあります。 この場合は、そこまでする会社がないだけで、48連勤も可能です。 起算日から、4日連続で休日をとり、24日働き、次のクールで24連続勤務して、最後の4日を休日で取得すれば、労基法35条違反とはなりません。 質問② また、仮に割増賃金適応対象だったとして企業側から手当等なんら措置がされない場合 なにか交渉または相談をするのはどのような場所(人)が良いのでしょうか?? 労基法違反の場合は、所轄の労働基準監督署で相談したらいいですね。 ただし、監督署も会社の就業規則の内容はわからないので、断定は出来ないと思います。 就業規則を渡されている場合は、もって行くといいと思います。

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