知人が旅行会社を個人で営んでおります。旅行業務取扱主任者の有資格者が

辞める為、名前貸しをさせて欲しいと頼まれましたが、私は失業保険の受給希望です。 名前貸しってことは、そこの会社の一社員扱いになるので受給対象外になってしまうのでしょうか? ちなみに無給で名前貸しです。

補足

名前貸しして、失業保険の給付申請したらどうなるのでしょうか…?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    旅行業務取扱管理者は、一事業所に一人以上選任して登録しないとだめです。 旅行業法的には、その会社の従業員だろうがそうでなかろうが、有資格者がその店舗にいないといけません。 つまり名前だけというのは旅行業法違反になります。 まあ違反しても、最悪旅行業の登録を取り消されるくらいです。 質問者様にペナルティはありません。 ちなみに、その後5年間は旅行会社始めれません。 名前貸しても、その会社に従業員として登録されなきゃ失業保険は受けれるでしょ。 従業員じゃないのにその会社の旅行業務取扱管理者?って調べるようなところはないでしょうけどね。管轄別だし。 でも法に触れることをしているのでなんとも言えません。 つーか、無償で名前貸してなんてムシがよすぎ。 普通いくらか払うからって言ってくるもんですけどね。

  • 昔は名義貸しも聞いたことありますが、法にふれる行為なので、断った方がいいと思います。ばれたら大変ですよ。でも、経営している本人が持ってないのでしょうか?急遽、持っている人を採用しないといけませんが、経営者の方も早く取得した方がいいでしょうね。失業保険に関しては分からないです・・・。でも、名前は貸したが無給だったと言っても無理があるかも知れませんね。

  • たしか、名義貸し自体がダメなようですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html 追加:多分、仕事をしているとみなされて、失業保険はもらえません。正式に雇用されるとの条件で働いてみたらいかがですか。 なお、その旅行会社を退職しても、雇用保険の加入期間は受給しない場合は通算になりますので、後でも減らされることはありません。せっかくの資格です。有効に利用してください。

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