解決済み
雇用保険について詳しい方、教えて下さい。 給付制限が終わり、1月1日~3月31日まで雇用保険が支給されるのですが、以下の条件のパートをしようかと考えています。 ・一日6時間労働 ・週20時間未満の労働 ・週3日の出勤 短期ではありません。この場合、就職扱いになってしまうのでしょうか?
因みにこのパートには雇用保険、厚生年金の加入はなく、労災しかついていません。
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就職にあたりますね、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険加入ができれば、再就職手当の受給が可能になります。 再就職手当受給要件に該当しない場合は、就業手当の受給と言う事になります。 但し、3月に入り給付日数の残が30日未満になると、上記早期就職手当の支給は無くなります。 【補足】 雇用保険加入がなければ、就業手当の受給しかありませんね。 詳しくはハローワークでご相談された方がいいでしょう。
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