教えて!しごとの先生
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雇用保険について詳しい方、教えて下さい。 給付制限が終わり、1月1日~3月31日まで雇用保険が支給されるのですが、…

雇用保険について詳しい方、教えて下さい。 給付制限が終わり、1月1日~3月31日まで雇用保険が支給されるのですが、以下の条件のパートをしようかと考えています。 ・一日6時間労働 ・週20時間未満の労働 ・週3日の出勤 短期ではありません。この場合、就職扱いになってしまうのでしょうか?

補足

因みにこのパートには雇用保険、厚生年金の加入はなく、労災しかついていません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就職にあたりますね、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険加入ができれば、再就職手当の受給が可能になります。 再就職手当受給要件に該当しない場合は、就業手当の受給と言う事になります。 但し、3月に入り給付日数の残が30日未満になると、上記早期就職手当の支給は無くなります。 【補足】 雇用保険加入がなければ、就業手当の受給しかありませんね。 詳しくはハローワークでご相談された方がいいでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 確実に就労と判断します。 雇用保険の申告には、無給であっても ボランティアだっても、 キチンと申告する必要があり、 今、本当にネット網が張られていますから、 分かった場合は不正受給になります。 正々堂々と働き、申告しようではありませんか。

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