教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間について。 試用期間が半年あり半年に満たない期間、例えば2ヶ月で業務不適応で解雇されたとします。 その場合失…

試用期間について。 試用期間が半年あり半年に満たない期間、例えば2ヶ月で業務不適応で解雇されたとします。 その場合失業保険はもらえるのですか? 本人の意思ではない失業になります。 しかしやはり最低半年は雇用保険加入が条件でしょうか?

続きを読む

1,663閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    残念ですが、そうなります。 試用期間については、企業は解雇を比較的簡単にできますので、 圧倒的に企業側が有利になります。それに、この時代ですから、 大きなミスがなくとも、なんとなく気に入らない、他の人とうまくやって無いなど、 どう考えても、理不尽な解雇もよくききます。 前職の社会保険加入期間は、残ってませんか? 前職が、もし、4ヶ月以上で退職されていて、失業保険を受給してないなら、 期間の合算も可能です。 しかし、試用期間解雇が通知されましたら、失業保険よりも、まず 次の仕事を全力で探すことをお勧めします。 失業期間は、長くつらい経験です。 試用期間解雇はどうにかして避ける方法を考え、 もし、試用期間解雇にあってしまったら、早く気持ちをきりかえるのが 大切です。 挫折もあります。次へのバネにして下さい。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる