解決済み
試用期間について。 試用期間が半年あり半年に満たない期間、例えば2ヶ月で業務不適応で解雇されたとします。 その場合失業保険はもらえるのですか? 本人の意思ではない失業になります。 しかしやはり最低半年は雇用保険加入が条件でしょうか?
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残念ですが、そうなります。 試用期間については、企業は解雇を比較的簡単にできますので、 圧倒的に企業側が有利になります。それに、この時代ですから、 大きなミスがなくとも、なんとなく気に入らない、他の人とうまくやって無いなど、 どう考えても、理不尽な解雇もよくききます。 前職の社会保険加入期間は、残ってませんか? 前職が、もし、4ヶ月以上で退職されていて、失業保険を受給してないなら、 期間の合算も可能です。 しかし、試用期間解雇が通知されましたら、失業保険よりも、まず 次の仕事を全力で探すことをお勧めします。 失業期間は、長くつらい経験です。 試用期間解雇はどうにかして避ける方法を考え、 もし、試用期間解雇にあってしまったら、早く気持ちをきりかえるのが 大切です。 挫折もあります。次へのバネにして下さい。
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