雇用保険について質問です。現在就職中ですが、辞める理由によって支給の額や期間が大きく違うと聞き多少調べました。

雇用保険について質問です。現在就職中ですが、辞める理由によって支給の額や期間が大きく違うと聞き多少調べました。 経営者が一年位前に変わってから、人が徐々に減り仕事量が増え、からだを壊しつつあります。自律神経など、、生活に支障が出ている為、辛いので辞めようか考えています。もちろん、健康であれば、続けたい気持ちでした。 トータル8年勤務、途中育休もらいました。 辞めた場合、療養したいと思っています。 自己の理由での退職にあたりますか。

補足

同じ経験をされている方がいらっしゃるでしょうか?意見をいただけると嬉しいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず雇用保険の手当についてですが、基本手当日額と言う日額での支給になります、基本的には認定日と言うものが4週(28日)ごとにあり、28日分×基本手当日額が一括支給(振込)されます。 この基本手当日額は離職理由で変わる事はありません、離職前6ヶ月間の賃金を元に計算されます。 給付日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により違いがあります。(90日~360日までほぼ30日刻みであります) 次に、貴方の離職についてですが、医師の診断書(心身等の不具合により現在の仕事では就労が無理と言う診断書)があれば「特定理由離職者」として認定される可能性があります、特定理由離職者の内で「正当な理由のある自己都合退職者」と言うことになります。 この場合、自己都合退職のように3ヶ月の給付制限期間がつく事が無く、雇用保険受給申請後、約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。(自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まりません) 流れとしては、申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・となり初回認定日には待期(7日間)の翌日~初回認定日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。 一部、先の回答者の方が10日後から支給が始まるとか書かれていますが、それはありません。 ※医師の診断書も無しに辞めた場合は「自己都合退職」になり申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)・説明会等→初回認定日→2回目以降の認定日と言う事なり、初回認定日(申請から約4週後)には手当の支給はありません。 ※退職して30日以上療養されるとなると、受給は出来ません、その場合は診断書を提出の上、受給期間延長の手続きをする事になります、そして働ける状態になった時に受給申請を行う事になります。(受給期間延長中は何の手当ても出ませんのでご注意を)

  • 失業給付金支給額は退職理由に関係ありません(過去の収入で計算されます)。又、お辞めになられて「療養」される場合、「いつでも就業できる状態にない」と判定された場合は「給付金」は交付されません。失業給付金は「いつでも就職できる人」が条件です。会社理由での退職(倒産・理由なき人事異動・一ヶ月47時間を超える時間外勤務の連続etc)です。 あなたの理由がこれに該当すれば10日間の給付待機の後に給付されます。 しかし、自己理由による退職、療養となれば自己都合(3ヶ月の給付制限待機)療養(完治、回復まで給付制限待機)となります。療養が給付制限待機の3ヶ月で完治すれば何ら問題はありません。 あなたが一人住まいで誰からも金銭的援助が得られない状況にあるとすれば療養期間中は「生活保護」を受けることが出来ます。市役所もしくは区役所の「生活福祉課」で受け付けてます。 以上です。お役に立てれば嬉しいです。

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  • 自己の都合での退職になります。

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