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2月中旬頃に私の借金の遅延で裁判所より勤めている会社宛に給与差押えの手紙が来ました。

2月中旬頃に私の借金の遅延で裁判所より勤めている会社宛に給与差押えの手紙が来ました。 その時に懲戒解雇か自己都合の退職か正社員から地域社員のようになり転籍するかと促されました。 その時私は転籍を選びましたが2月の終わりには3月末で退職する意思を上司に伝えました。 上司軽くそれもいいんじゃないと軽くあしらわれた程度の回答でした。 その間地震の影響によりその話が頓挫した状態でした。 私も再就職先も見つけ新しい会社の入社も4月から決定しました。 その間上司はもう辞めた方がよいなど言ってきましたが退職届けの記入をしろとも言われませんでした。 そうしたら3日位前に退職届けと別会社への転籍届けを記入しろ言われ退職届けだけ記入し転籍届けは記入しませんでした。退職日は3月末日で記入しました。 そして今日になり転籍届けの催促がありましたが再び今月末で退職といった所それは有り得ないと言われました。 人としておかしいまで言われました。 3月末日の退職は以前の差押えの書類があるから懲戒解雇になるとも言われ、転籍するなら有給を消化して辞めろと言われました。 これが一連の経緯です。 質問です。 私は新しく勤める会社もあるので3月末日で退職すると決めていますが退職出きるのでしょうか? またそれが原因で懲戒解雇に変わってしまうのでしょうか? それは新しい会社にも懲戒解雇と言うのが伝わってしまいますか? あとこの退職に関して上司の業務が多くなるのが目に見えるから上司の悪あがきなのでしょうか? 是非よいご回答お願い致します。

補足

因みに借金は全額支払いをして差押え棄却の通知も会社と私に届きました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用期間の定めのない、いわゆる正職員の場合、退職は2週間前に届ければ認められ、それは口頭であっても有効とされています。 質問者様の会社は大企業なのでしょうね。 大企業に所属していると社員が退職となれば上司の責任問題につながります。 そのため転籍を促したのでしょう。 解雇は基本的に正当な理由がなければ禁じられている事です。 懲戒解雇をするとなると手続き上、社内でやらなければならない事が増えます。 差押えの書類があるから懲戒解雇になるというのはおそらく就業規則には書いてないでしょう。 質問の回答ですが、退職に関して間違いなく業務量は増えます。上司が言っているのは悪あがきで正解です。 質問者様は解雇通告を受けてないのであくまでも自己都合退職として処理されます。 しかし、借金の返済問題は転職後もついていきます。 退職金で返済するか計画的に返済する旨を伝えなければ、また給与差押えになりますよ。

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