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この場合雇用保険の特定受給者にならないんですか? 私は昨年5月13日に事務のパートとして入社し3ヶ月の試用期間後、8月…

この場合雇用保険の特定受給者にならないんですか? 私は昨年5月13日に事務のパートとして入社し3ヶ月の試用期間後、8月13日~2月13日の半年契約しました2月に再契約する際その事業所は東京本社統合の為3月末にて閉鎖されるので3末までの契約になりました(契約書には更新しない旨の記載有)私としては残務整理の為(事務は私一人でした)”ご奉公”のつもりで残ったのに、雇用期間が3月末で満了になることは承知の上で再契約したのだから期間満了だから特定受給者にはならないとハローワークに言われました ちなみに前職を退職の際失業保険は受給しましたので、12ヶ月は満たしてません ハローワークはあくまでも”両者合意の上での雇用期間満了”を主張しますが、私は中国地方在住で東京には行けませんし 東京に転勤の話は出ませんでした 会社からも慰留されたし、会社の為にと思って残ったのにそんな労働者をどうしてハローワークは保護してくれないんでしょう? 特定受給者にならない理由が納得できませんが私の認識がおかしいのでしょうか?

補足

厚生労働省のHPの特定受給資格者の範囲の概要欄 のⅢの(5)のⅲに「事業所の通勤困難な地への移転」とあります これに該当すると思ってたんですが・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    反対に、特定受給資格者の要件の、どの条件に該当すると思われますか? 会社のために働いたのに、、では、ハローワークは認めないと思います。 -------- (補足) 「事業所を閉鎖して、東京本社に統合されます。勤務地が変わりますが、引き続きお願いします。」 「いえ、私はそんな遠地に転勤はできません」 という話ならば、特定受給資格者になるものと思います。 しかし、 「事業所を閉鎖しますので、そこまでの契約でお願いします。更新もありません。」 「わかりました」 ということでは、期間の定めのある契約(更新なし)で、契約満了になった、というだけです。 確かに事業所は貴方の『通勤困難な場所』には移転したかもしれませんが、もともと、そこに『通勤する』予定もなかったのなら、事業所移転は関係のない話だと、ハローワークは言っているのでしょう。 残務整理のために、1ヵ月程度の延長をして働いたのは、会社がありがとうと言う話であって、ハローワークは事務的に処理しているだけだと思います。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 「特定受給者」ではなく「特定受給資格者」「特定理由離職者」です。 制度名を間違えているようでは、どういう条件なら該当するのかを理解しているとは思われないでしょう。 特定受給資格者や特定理由離職者は、失業することを予想できない状態だったなど、事前に再就職先を探すなど離職後の生活の算段をつける余裕がなかった人に対する救済の制度です。 あなたには、事前に準備する余裕がありました。 〉「事業所の通勤困難な地への移転」とあります 〉これに該当すると思ってたんですが・・ 離職票ではそうなっていないですよね? 形式的には更新なしの期間満了だが実質的には事業所の廃止・移転による離職だと主張するなら、その裏付けを示すのは質問者の責任です。 あなたが「本当はこうだ」と言っても、会社が否定すれば、裏付けがない限りそれまでです。

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