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労働組合(ユニオン)に加盟すると解雇が防げる場合があるのですか?防げない場合はどんな場合ですか?

労働組合(ユニオン)に加盟すると解雇が防げる場合があるのですか?防げない場合はどんな場合ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    確かに防げる可能性は入ってないよりはあります。 しかし期間の定めのある雇用(契約、請負、派遣など)は金銭解決にならざる得ません! しかしそうするには、こちらの要求をきちんと出して団体交渉の要求書に書き、団体交渉をしてお互いが納得するかたちにする必要があります。 ただ入っているだけでは何にもなりません。 入って、組合に入っていることを会社に伝えて、団体交渉の申し入れをしてはじめて、解雇がしにくくはなります。 なぜなら労働組合に入ったという理由で解雇になれば不当労働行為になるからです。 そのことを含めて普段から労働法を勉強して会社と交渉してはじめて不当解雇はしにくくなります。 労働組合をつくる意味や入る意味は、憲法28条の労働3権が根拠になります。 そのうちの団体交渉権が大きいです。会社に労働組合がなければ賃金引き下げや不当解雇にあったとしても会社側の一方的な条件になりやすく、話あいをする義務も会社にはありませんから、従業員が話あいの申し入れをしても会社が拒否したとしても法的に何のおとがめもありません。 しかし労働組合をつくれば状況は一変します。ここで団体交渉権が効力を発揮します。団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。 ですから労働組合に入ったりつくるというメリットはここにあります。 もう一つ労働組合をつくれば団体行動権といってストライキや抗議行動ができる権利があります。 労働組合がなくてストライキなどをしたら懲戒処分や損害賠償や威力業務妨害で訴えられますが、労働組合をつくりストライキなどをしても訴えることはできません。 これを労働組合の特権で民事免責の原則と刑事免責の原則といいます。

  • 解雇されないにしても無いかと理由を付けて辞めるように追い込まれていくような気がします、 他の方が書いてるように最終的に金銭的に解決ってなるでしょうねw

    1人が参考になると回答しました

  • 不当解雇や整理解雇の場合、組合に加入していると、 いろいろと力になってくれ(ちゃんと活動していているなら、御用組合では無理)、 場合によっては裁判などをせずに解雇の撤回要求が通る場合があります。 防げない場合は懲戒解雇の場合で、明らかに従業員に非があり、解雇処分が合理的と認められる場合。

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