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労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除…

労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である。 使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。 どういう意味ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ユニオンショップ協定は、採用時までに労働組合加入が義務づけられ、採用後に加入しない、あるいは除名・脱退した場合、使用者は当該労働者を解雇する義務を負う協定です。ですから、労働組合が組合加入の労働者に対して、何らかの理由で除名した場合、その労働者は協定に基づき事業者から解雇されます。ところが、労働組合が加入労働者を除名した理由に合理性がない場合、解雇が協定に基づくだけの理由であれば、その解雇が無効となります。それ以外に、解雇に合理的理由があれば解雇の正当性が認められる事もあります。次に、「使用者の解雇権の行使も・・・・」については、使用者には労働者を解雇する事が出来る解雇権があります。この解雇権を行使する場合に解雇理由に合理性がないとか、解雇理由が社会通念上問題がある場合は解雇無効となる。この様な事です。うまく説明できなくてごめんなさい。

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