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残業に関する労働基準法を教えてください。

残業に関する労働基準法を教えてください。とある複写機メーカー(販売)に努めています。 社則では、定時は9:00-17:30と明記されています。 残業は30分の休憩(17:30-18:00)をとった後、18:00~開始という説明です。 (これに関しては、文書等で開示された物を見た事がないのです。) 営業職のため、客先に定時以降も居ることも多く、 週の大半は19:00頃に事務所に戻り、19:30頃に退社します。 事務所にいる場合、残業申請は18:00~行うことが出来ますが、 客先にいた場合、事務所に戻ってから30分休憩を取った後、 そこから残業スタートという考え方だそうです。 (これに関しても、文書等で開示された物を見た事はありません。) なので、本日も19:30に事務所に戻り、19:50頃に退社する形になりました。 もちろん、残業申請は出来ませんし、できる雰囲気でもありません。 またパソコンで一応ログを取っているため、帰社後パソコンの電源を入れさせない徹底ぶりです。 なのでパソコンのログで見ると、週の半分以上は残業していない状態で、 客先に行く前にパソコンを切った状態のログが残っているので残業どころか早退しているかのようなログです。 (ちなみにログ上でどんなに残業していようとも、残業申請をしなければ残業代は出ません。) 上司に何度か「客先にいる時間、客先から事務所に帰る時間は仕事に含まれないのか?」と聞きますが、 「客先にいる時間は労働時間ではないし(本当に客先にいるのかどうかわからないから?) (客先から事務所に帰るために)車を運転している時間はパソコンを開いたり電話をしているわけではないから これは労働時間には含まれない」と何度も、どの上司に聞いても同じ回答がなされます。 これって労働基準法的にはどうなんでしょうか? 何度か労基が入ったという噂を耳にしますが、一向に改善されません。 どなたか、ご存知の方、真意の程を教えてください。 個人的には「確実に間違っている」と思っているため、 2月に入ってから、更にその締め付けが厳しくなってきたため、 ノートに毎日、事務所に戻った時間・会社を出た時間、遅くなった理由・上司に言われた言葉など、 細かなことでもメモして残すようにしました。 パソコンのログ、定時で帰っているかのように書かされた勤怠のログ等、 月毎でプリントアウトして残そうと思いますが、 それ以外に記録として残した方が良いものがあれば教えてください。

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回答(1件)

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    >(客先から事務所に帰るために)車を運転している時間はパソコンを開いたり電話をしているわけではないから >これは労働時間には含まれない」と何度も、どの上司に聞いても同じ回答がなされます。 考え方が間違っています。 もしその考えが正しいのなら、CAやタクシードライバーの勤務は0時間になります。 同様に、訪問介護の仕事をしている人は、利用者宅内でが仕事の中心であり、事務所では書類の整理などだけを行っているはずですので、下記の様なことになっていますよ。 移動時間:事業所、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間。事業者が、業務に従事するために必要な移動を 命じ、当該時間の自由利用が訪問介護員に保障されていないと認められる場合。 となっていますので、列記とした勤務時間です。 あなたが、事務所に戻らず、自宅に直帰するのであれば、客先から自宅までの移動時間は勤務時間に含まれませんが、帰社するのであれば、客先ー会社の移動時は勤務時間になります。 但し、会社命令で「直帰するように」と命令を受けているにもかかわらず帰社したのであれば、その移動時間は勤務ではなくなります。 直帰するときに、社用車で直帰した場合、自宅までの移動中の事故は会社持ちではなく、あなたと会社での折半。 >パソコンのログ、定時で帰っているかのように書かされた勤怠のログ等、 >月毎でプリントアウトして残そうと思いますが、 >それ以外に記録として残した方が良いものがあれば教えてください。 もっと大事な物がありますよ。 客先に滞在していた時間の記録を客先の人に証明して貰いましょう 客先の守衛室などで、入門時間、退門時間、対応社員名印などの用紙があれば、客先からコピーを貰うと、滞在していた時間が明確です。 当然ですが、その退門時間から帰社に必要な時間なども判断可能になりますから、帰社後の時間も自分でメモ取りしておくべきです。 電子データより、手帳に記述している方が実労働時間の証明には有効です。 上記、訪問介護の情報は下記にて抜粋しました。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kaigo/dl/roumu_manual_08.pdf 移動を伴う労働時間算出の考え方としてわかりやすい例だと思いますので、参考にして見てください。 実働時間の改竄に関しては、実労働を証明できる記録、会社が算出している記録、就業規則(抜粋でも可)を持って、労働基準監督署に出向き相談してみてください。 但し、会社のある住所を管轄している労働基準監督署に行ってください。

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