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有期雇用契約を期間満了で退職したい場合。更新の契約書にサインをしなければそのまま退職できますか?

有期雇用契約を期間満了で退職したい場合。更新の契約書にサインをしなければそのまま退職できますか?3月末で契約更新を向かえる者です。3月末まで期間もあまりないですが、このまま今の職場を期間満了で退職したいと思い始めております。 まだ契約書は交わしておりません。はっきりとした更新の意思確認の場はなく、最近になって当然更新するであろうごとく、労働契約の内容(週何日勤務だとか)の確認のような面談だけはありました。 (雇用契約書の更新の有無については、「更新する場合があり得る」と表記されており、自動更新ではありません) もし契約を更新するとしたら、1年の雇用契約となります。しかし1年もこの職場で働くつもりはなく、退職の可能性があることは面談した上司に示唆しましたが、契約は途中で変更できるから、既に来月のシフトに組んで出来上がっているからと言われ、今週中にでも書面の契約に入ると言われてしまいました。 しかし1年更新として有期雇用契約を交わしたら、その期間中はやむを得ない理由が無い限り、辞めれないと聞いております。 (似たような質問をして「有期雇用契約は期間満了で終了するのが原則」という回答を頂いています↓) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1083850600 私のような場合、期間満了で退職の意思を職場に伝えても、職場がそれに応じないような姿勢を見せた時(職場からの反論、またはあらゆる手だてを使っての説得、引き止めが続く等)、契約書にサインを行わなければ、そのまま退職として通りますか? いくら来月のシフトに組まれていようが、契約書にサインせず、来月からそのまま出勤しなければ、正当な退職として扱われますでしょうか? (退職の可能性を示唆したのは、最近の面談時に表したのが初めてであり、それまではこちらも更新するであろうごとくのような姿勢態度で勤めておりました)

補足

berobeimanさん、やっぱりそうですよね。この時期でのいきなりの更新打ち止めは、ちょっと非常識かなとは自分でも。 がしかし、雇用契約書の更新の有無について「更新もあり得る」と表記されての「更新が暗黙の了解事項」とはどういう事なのか。単なる職場都合の暗黙の了解事項ではないかと。なら今週になって行われた面談は何の為の面談なのだろう?それもやっぱり形式的な儀式?意味のない儀式ばっかり!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >いくら来月のシフトに組まれていようが、契約書にサインせず、来月からそのまま出勤しなければ、正当な退職として扱われますでしょうか? 更新の「儀式」がある日まで、質問者さんが一切意思表示しなければ、「来月のシフトに組んで出来上がっていると言った時点で、なんでハッキリ言わなかったのか?」と糾弾され、揉める可能性が高いです。 こういう契約更新は、事実上「更新が暗黙の了解事項」になっている中で、サインは形式的な儀式に過ぎないです。ですので、更新を自ら打ち切りたい場合の申し出は、サインの日を待つことなく1か月前くらいをメドに「早め」がいいのです(社内規程があれば、そのルールに沿う形で)。 管理職の立場の優位性とシフトの出来上がりをタテに、おそらく上司は更新を強く迫ってくると思います。そこで質問者さんがなおサインせず来月から出勤もしなかった場合、契約としては成り立っていないことが確かでも、「シフト作成時点では更新の意思があったから意思表示しなかった」などという論法を用意していたらたまりませんよね。場合によっては無届欠勤を主張してくるかもしれません。 以上から、質問者さんはサインの日まで引っぱることなく、直ちに更新の意思がないことを伝えて一貫するようにしましょう。シフトが出来上がっている中で4月までもう10日もない時期なので、ここから更新打ち止めをいつ申し出ても上司はおそらく逆上します・・・ -補足に対して- 「事実上「更新が暗黙の了解事項」になっている中で」は、言い換えれば「更新が事実上の既定の事項としてお約束化されている中で」という程度の意味です。 一応形の上ではサインを交わしたりするけれども、やってもやらなくても更新自体はもともと確定だから、打ち止めを申し出るならお早目に、というような体制での有期契約は珍しいことではないです(サイン等割愛の場合もよくあります)。 今週になってからということはほんの数日前ですが、質問者さんの場合は以前に退職の可能性をほのめかされたこともあって、一応のその可能性を念押しする意図だったかもしれないです。つまり、その場で申し出るべきだったことと。 ※契約書の「更新もあり得る」との表記は、能力面や資質的に会社にふさわしくない人物と断を下された場合のみ、既定のお約束をそうでなくするための策でしょう。問題ない人には約束が真のお約束に高まるわけです・・・

  • 原則、期間が満了すれば契約は終了です。 会社から契約の更新の話があった場合、あなたの「意思表示」とサインがなければ、契約成立にはなりません。法律では、契約には互いの同意と意思表示がなければなりません。

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