「○月○日をもって退職したい」といった内容の退職願の提出は、一般に労働契約の合意解約の申込みと解されており、その申込みを会社が承諾すれば、労働契約は合意により解約され、退職が有効に成立することになります。 ただし、退職願を提出しても、会社の承諾の意思表示が当人に到達することにより合意解約が成立するまでは、退職願の撤回ができるものとされています。 会社で誰が退職願を承諾する権限を有するかについては、一般的には人事担当の部長や役員には権限があるものと考えられますが、権限、手続等を会社の諸規則等により明確に定めておく必要があります。 判例では、採用後の当該労働者の能力、人物、実績等について掌握しうる立場にある人事部長に決定する権限を認め、人事部長による受領をもって承諾の意思表示がなされたとしていますが、一方、会社の業務分掌規程の厳格な運用から、常務取締役観光部長にはその統括する従業員の任免に関する人事権が分掌されていないとして、同部長による退職願受領後の撤回を認めた事例があります。 退職の意思表示は、錯誤による場合は無効となり(民法第95条)、詐欺又は強迫による場合には取り消すことができます(民法第96条)。 判例では、懲戒事由が存在しないのに、懲戒解雇になるものと信じてなした退職願は、その意思表示に要素の錯誤があるとして無効とされ、また、懲戒解雇処分や告訴のあり得ることを告知し、そうなった場合の不利益を説いて退職願を提出させることは、労働者を畏怖させるに足る強迫行為であるとして取消しが認められた例があります。 ま、一度提出した退職届けの撤回は、ひと悶着あると心得て下さい。
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受理されていなければ撤回可能です。 受理されていれば、労働契約を合意解約するという契約が成立してしまっていますので、会社が撤回を承諾しない限り撤回はできません。 退職願は労働契約の合意解約の申込みだが退職届は辞職意思表示なので撤回はできないというかたがよくいますが、退職届という形式で判断されるわけではありません。予備的に辞職意思表示が含まれていると解されるときでも、まずは労働契約の合意解約の申込みであり、会社が受理しようとしなくても任意退職が可能であるということであり、多くの場合は受理されるまでは撤回が可能です。 が、・・・ 一度やめると言った人はいずれまたやめるといってくるとか、忠誠心が薄いという見かたをされますから、撤回ができたとしても、居づらくなるのではないでしょうか。
不可能とは言いませんが一度提出し受理された退職届の撤回は会社の人事、役職者の判断に委ねられます。それだけ退職届といものは軽んじてはいないという事です。撤回の了承が得られれば問題はありません。
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