宅建試験 用途地域について 火葬場はどこなら立てられるのですか

補足

過去問題の解説に 「用途地域ごとの用途規制も満たす必要がある」と書いてあるのですが。

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    火葬場は、用途地域とは違う規制に属する特殊建築物で、 原則として、都市計画でその位置を定めた場合にのみ、 建築できる事になっています。 ですから「どこ」と問われても、一般的な場所を答えることはできません。 特定行政庁の許可がなくても建築できる用途地域の規定だけでは 答えられない問題なのです。 都市計画以外の建築では、 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て、 その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合、 政令で定める規模の範囲内において 新築・増築する場合にのみ建築できます。 補足 建築基準法別表第二を見ればわかりますが、 火葬場に関する記載はありません。 従って、第一種・第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域では、 特定行政庁の許可がなければ、 火葬場は建築できないと解されています。 許可が下りた場合でも、 用途地域ごとの用途規制を満たす必要があるのは当然です。

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