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201211月20日現在、母の介護の為に2012年9月10日から12月2日まで介護休暇を取っています。 ですが、母の容…

201211月20日現在、母の介護の為に2012年9月10日から12月2日まで介護休暇を取っています。 ですが、母の容態が悪く介護休暇を延長させてもらう事にしました。しかし、復帰日は未定で会社では2013年9月10日まで、一年間可能とのことでした。 しかし、私は今妊娠していて予定日が6月末か7月初めです。そうなると介護休暇引き続き産休育休となってしまいそうです。 今の会社は勤めて11年目ですが、状況が悪く、リストラの話が出ています。私の場合は育休が終わったら面談して復帰かリストラかを話し合うそうなのですが、もしリストラされた場合は失業保険はちゃんと貰えますか?自分でも調べましたが二年間11日以上勤務が12ヶ月と記載されているのを見ましたが、よく分かりません… どなたか、分かりやすくおしえて頂けたら幸いです。 答えにならない解答等は不用ですので!! よろしくお願いします!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給資格の条件は 離職日以前2年間に存在する ・雇用保険に加入していて、 ・賃金の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上 あることです。 退職勧奨だと「2年間」ではなく「1年間」、「12ヶ月以上」ではなく「6ヶ月以上」でも可です。 ・ここで言う「2年間」(「1年間」)には、出産・育児などのため連続30日以上賃金の対象にならなかった日数を数えません(ただし離職日以前4年間が限度)。 だから介護休業・産休・育休の期間を含めて4年間となります。 ・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば、11/21離職なら、11/21~10/22、10/21~9/22……。 参考 ・「介護休暇」ではなく「介護休業」ですね。 ※ 介護休暇……年5日まで 介護休業……対象者1人につき1回の要介護状態で通算93日まで ・介護休業・産休・育休を取得した人の解雇や本人の意思に反する退職勧奨は法律で禁止されています。 客観的に整理解雇が認められる状況なら別ですが。

  • 要は、一年間雇用保険はらっているか、いないかですよ。 払ってなきゃ貰えないよ。給料明細で確認できます。

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