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解雇に対する会社の対応についてです。

解雇に対する会社の対応についてです。長文になります。 配達の仕事をしているのですが、水曜日の午前中、些細な言葉の行き違いからお客様を怒らせていまい、即会社に解約の電話がきました。 その日うちの会社の店長・女性(社長と親族以外誰もそう思ってませんが)とランチをしたのでその件を謝ったのですが、あまり気にしてないようで「あそこの人変わってるからね~」ってそんな反応でした。 その後の対応はあたしの上司がすると言う事でその日はそれ以上何もなかったのですが、問題はその次の日に起こりました。 朝礼で社長が昨日こう言う事があったとあたしの名前は出さなかったのですが、ぐちぐち言い出したのです。 あたしは心の中でこんな場所で言わなくてもいいのにと思いながら聞いていたら、最後にその店長が相手の顧客の名前まで言いました。 そしてそのあと社長が夕方話があると言うので行ったらいきなり怒鳴りだして、「何回人に後始末させたら気が済むんだ?」らしい事を言い出してきて「あんたこの仕事向いてないわ」と。 18年近く勤めてきていまさらって思いましたが売り言葉に買い言葉であたしも「じゃ辞めます」と。 そのあとが問題なのですが、今は年末、これから仕事の引継ぎもできない状況なのであたしも会社の事を考えて 「今年はこのままやって来年1月、もしくは2月から引継ぎ始めましょうか?」って譲歩。 社長も「まあ日にちは後日また相談しましょう」って事でその日の話し合いは終わりました。 そして翌日です。 あたしは会社の出勤日じゃなかったのでいなかったのですが、その店長がいきなりあたしが辞める事を朝礼で言い出し、 月曜日から他の人と引継ぎをして1月には辞めて貰いますみたいな事を発表したらしいのです。 はっきりした日にちの話し合いもしてないし、本人のいないところでのこの発言に憤慨しております。 あたしと社長とははっきり言って馬が合わなくて早く辞めさせたいってのはわかります。 これを社長が言ったのならいいのですが、その朝礼で社長は病院に行ってて不在のところ店長がいきなりって感じで 他の皆は何がなんだかわからなかったって言ってました。 その店長は自分大好き人間で何でも自分が一番って女性です。 ですから事務所にいても他の従業員と世間話をするわけでもないですし、どちらかと言えば仲がいいのはあたしだけって 感じで今回の話のあと一緒にランチもしてるんですよ? その時は普通に会社の悪口とかも言ってたくせにその変わり身の速さに腹立ちが収まりません。 たいして仕事もできないくせに社長のお気に入りってだけで店長になった女性です。 沈みかかったあたしを庇って自分の身を危なくしたくないのはわかりますが、あたしが社長と話し合いをする事を知ってて あたしに何も言わないで次の日にそれってあまりの性格の悪さに吐き気さえします。 長くなってしまって申し訳ありません。 本題ですが、本人との話し合いで退職日を決めましょうって前提をいきなり本人の了解なしに会社が決めるってありですか? これって労働基準局に訴えれる話ですか? 実はうちの会社は色んな事もごまかしてて18年も働いてて去年新しく入った税理士に指摘されて去年からやっと全員の申告をして失業保険も入ったような状況です。 18年も勤めていればパートといえど朝9時から夜5時までですのできちんとした会社なら失業保険も貰えたと思います。 何かやってやらないと気がすまない位の気持ちなんです。 お知恵をお貸しください。

補足

chiryokohさんとても詳しく有難うございました。その案とても魅力的ですがこれ以上長く顔突合せていたくないのと 実は来年私がオーナーで保育園を開業する話が進んでいまして今回の件がなくても来年6月には退職予定でした。 明日向こうから1月退職の件切り出されると余計腹がたつからこっちから言ってやるつもりでしたが、chiryokohさんの お話で向こうから切り出されたら解雇という方向で失業保険もすぐもらえるよう対処してもらえるように言ってみます。 色々調べたらパートにも有給は法律で認められていて2年前まで遡れるみたいですね。 会社もこれ以上あたしに余計な金銭払うより解雇で失業保険申請したほうがいいと思いますが なにせこんな会社ですのでどんな対応にでるかわかりません^^; 明日結果が出ましたらベストアンサー決定とともにお知らせいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者様は「じゃ辞めます」と言ったことと、社長と話をして辞める日 を「まあ日にちは後日また相談しましょう」という話をしただけですよ。 形は自己都合退職を口頭で言ったに過ぎないことですよ。 その状況で店長が「1月には辞めて貰います」と言う行為、許せないで すね。しかし「1月には辞めて貰います」と言った行為は、あえて今訴 える必要はありません。第一それは不可能です。その発言は解雇の 場合です。どこにも解雇なんて話出てませんよ。また退職にしても、 「退職願」も「退職届」も書いていません。ようするに辞めると言った 「証拠」が無いわけです。何もなかったことにできますよ。 解雇するにしても理由が必用です。 労働契約法16条(旧労働基準法18条の2) 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると 認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 としています。質問者様はこの法律により解雇は不可能です。 もし懲戒解雇するとしたら、就業規則にその質問者様を懲戒解雇できる 旨書かれていなければなりません。 労働基準法第89条第9号 「制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項を 就業規則で定めないといけない」としています。 その前に、上記労働契約法16条に違反していることを、就業規則に書ける わけありませんが。 以上色々と法律を出して事体を検証してきましたが、質問者様の立場が はっきりしました。「退職願」も「退職届」も書いていないし、解雇もできません。 すなわち、何もない状態です。 もちろん社長と店長は、自己都合退職か解雇と思っているでしょう。 そこで「何かやってやらないと気がすまない位の気持ち」なんでしょう? だとしたら、社長と店長の思惑に反することをしたらどうですか?社長と店長が、 「こんなはずではない」と思うことをするのですよ。 【会社に居続けるのですよ】。上記の理由で退職をしなくてよい、解雇もできない のですから。きっと社長と店長は「こんなはずじゃない」と思い、悔しがるでしょう。 質問者様は会社を辞めたいのなら、その光景を見てからでもいいと思いますが。 今の社長と店長の状況ですが、労働基準監督署に訴えるだけの資料、証拠があり ません。だとしたらやはり上記の通り、社長と店長の悔しがる姿を見ましょう。 何を言われても、とぼけて下さいね。 以上ですが参考にして下さい。社長と店長に負けずにがんばって下さいね。 応援していますよ。 (補足)を拝見いたしました。 そうなんですか。「保育園を開業」というそんな良いお話があったのですか。良かった ですね。安心しましたよ。だったら何も心配することはないですね。 話は変わりますが、有給を取得していなかったのですか?だとしたら引き継ぎが終わ れば1月末までずっと有給で休まれればいいと思います。 労働基準法第39条第4項時季変更権は、退職前には会社は行使できませんので。 問題なく1月末まで休めますよ。 明日はがんばって下さいね。

  • 最近私も同じような目にあいました。 悔しいですよね。 人って信じられないですね。 言った、言わないっていうことを証明するのは 難しいことです。 私は自宅待機を命じられて、その間にあること ないことを職員に吹き込まれて悪者にされ、 それまで築いた人間関係も次々に断ち切られ、 釈明の機会も与えられないままに勝手に 退職扱いされ会社と争っていますが、話し合い の場であまりにも嘘をつく社長に驚きました。 会社は保身のためなら平気で嘘をつくのです。 保身に徹している店長と社長にはめられたん でしょうね。 悔しいとは思いますが、退職することは決めて おられるようなので、ご自身に損がないように 再度社長と退職日を相談してみるのがいいの ではないでしょうか。 ご自身の味方の職員さんもたくさんいらっしゃる ようなので、退職までの間に自分がはめられて しまったこと、店長のいい加減さを信頼できる 同僚の方々にいっぱい言いふらしてやったらどう でしょう。 私の会社もいい加減なことをしたり、法律違反 を犯していました。ちゃんとしないといけない と私はずっと言ってましたが、それがうっとおしく なったんでしょうね。 よく似た話だな、よく似たことをする会社は、 よく似た悪いことをしているんだなと思い、 自分のことのように思えてしまいました。 あまりお役に立てない回答ですみません。 ご自身に損がないように退職し、次はいい ところに就職できるといいですね。 お互いにがんばりましょう。

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  • 結論からいいますと 基準局に【相談はできます】が、そのあとの対応については、【双方の話をきいた】基準局が判断することになりますので、ここで【こうなりますよ】という回答ができません というのも、 あなたの話は十分わかります しかし、たとえば会社が【話し合いをして決まりました】と言えばどうなると思いますか? 証拠がなければ判断のしようがありませんよね? そうなると、【双方で話し合いをしてください】と言われる可能性があるからなのです パートといえども、失業保険をもらう雇用保険の加入条件を満たしていれば失業保険を受け取ることはできますよ?

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    ID非表示さん

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