解決済み
パワハラで裁判を起こそうか検討しています。上司ではないのですが、年上のクソバカ結婚できない婆のパワハラに昨年の3月まで苦しみました。異動によりそのクソ婆とは 顔を合わさずにすむようになりましたが、いまだにあのクソ婆の腐った顔が頭をよぎりパワハラの屈辱への怒りが沸き起こります。 で、質問は裁判を起こすと仮定して、訴えを起こすのに時効というのは存在するのでしょうか? 適当というか、思いこみとかいい加減な判断でのご回答はご遠慮願います。あと、弁護士に聞けよとかいう回答もご遠慮ください。 なかなか忙しくて弁護士に相談に行く暇がないという状況を、ご理解ください。
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311554243 上記参照してください。 かなり詳しく説明してくださっているので解り易いです。
パワハラをされて、精神的苦痛に対しての損害賠償請求と考えて いいのですね? 民法に下記のように記されています。 民法第724条 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が 損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって 消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」 とありますので、時効は【3年】です。 質問者様のお気持ちはよくわかります。時効は【3年】ですのでまだ間に 合いますよ。がんばって下さいね。応援していますよ。
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