未払い賃金を取り戻したい

未払い賃金を取り戻したい中小企業で2年働いています。正社員で雇用されていると思っていたら、契約社員ということが半年前に判明しました。採用面接のときは口頭での契約しかしておらず、就業規則も見せられないと言われました、ずっと正社員として働いていた認識でした。 会社に話をしたところ、正社員での見直しをしようと言ってくれました。がしかし、雇用間近になると、うちの会社では正社員雇用のとき試用期間3か月をもうけるといわれました。(え?今まで2年も働いていたのに試用期間?これはおかしいと思いました。)しかも、会社の意に反して、雇用が認められず退社してもらうときは、会社都合ではなく自主退社になると言われました。これっておかしくないですか?私が憶測するに、試用期間中の解雇は、通常の解雇よりもしやすいから、今までよりも高い給料払わなきゃいけないなら、辞めさせてしまおう。ということなのではと思います。今まで、契約社員時代の残業代も未払いだし、この会社の対応には呆れています。あと、2か月で試用期間が終了します。1か月前にもう一度話し合いを設けようと言われています。もう、この会社で働く意思は持てません。何とか、社長をぎゃふんと言わせてやりたいです。残業代をもらうにはどのような手段をとたらよいでしょうか?そして、この試用期間中の残業代も請求できるのでしょうか?正社員と同じ扱いなら、正社員の規定は30時間の残業代含めるになっています。30時間以上の残業代しか請求できないのでしょうか。皆様、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働監督基準局に行って、労働紛争を起こした方がいいと思います。といっても裁判じゃないですよ。顔を合わせることもないしうまく話してくれます。以前私が突然の解雇宣告を受けたとき労働基準局に相談に行ったときにそういう機関があるのを聞きました。 だから、最寄りの労基にいってその旨伝えてください。お金もきっと取戻しできると思います。

  • いろいろおかしいですね。 試用期間が終了して会社が本採用を拒否するとしたら、自己都合退職ではなくて、解雇と同等の扱いとなります。仰るように、通常の解雇よりは若干認められる解雇理由は緩くはなりますが、それでも客観的に合理的な理由が必要なことにはかわりありません。 残業代については、当然、支払われていない分については、請求できます。ただし、未払い賃金の消滅時効は2年ですので、会社が時効を主張したら2年より前の分については支払わせるのは難しいです。定額残業制度が法律にのっとってきちんと規定されているのであれば、正社員期間については30時間を超える部分しか請求できません。 残業代の請求は、とりあえずは、まず会社に請求することです。 それで支払われなければ、残業代未払いの証拠となるもの(タイムカードの写し、メモなど労働時間がわかる資料、賃金明細、就業規則、労働契約書、会社との残業代支払いをめぐる交渉のやりとりのメモなど)をできるだけそろえて、労働基準監督署に違反申告すると良いでしょう。受理されれば会社に調査にはいり、未払いの残業代が確認できれば、支払うように指導します。 ただ、それでも支払わない会社は支払いませんので、その場合は、裁判に訴えるしかありません。60万円以下の請求なら少額訴訟という比較的簡単な方法もあります。また、労働組合に加入して団体交渉で請求するという方法もあります。 社長をぎゃふんと言わせる一番の方法は、会社に残って労働組合を作り、会社を変えていくことだと思いますが、簡単なことではないかもしれません。

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