解決済み
失業保険の認定日失業保険の認定日について教えて下さい。 『原則として4週間に一度失業の認定を受ける。認定日はハローワークが指定する。認定日に ハローワークに行かないとその時点で失業手当はストップする。 失業認定日から、4週間後の次の認定日までに2回以上の求職活動をしていなければならない』とあります。 退職後、ハローワークに離職票を持参し失業保険請求の手続きに行きますが、認定日には必ず行かないといけないとあります。 認定日は最初の手続きの日からの4週間後になるのでしょうか? (1/9に離職票を持参して行こうと思っているのですが、1/23から2/1までは日本にいないので行く事が出来ない為・・・)
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ハローワークで失業手当申請したら、まず7日間の待期期間があります。 それを終えると、雇用保険説明会(初回講習)があり参加しなくてはいけません。 これを終えると、ようやく初回認定日になります。これも、強制参加。 初回認定日までの就職活動は、「初回講習」だけで平気です。 最低限、申請~初回講習と旅行がダブらなければいいのです。もちろん、認定日も。 http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12044974.html 自己都合・会社都合のどちらかわかりませんが・・・。 ・自己都合でしたら待期期間のあとに「3ヶ月の給付制限期間」があります。 それを終えてから認定日になりますから、気にせずに旅行を楽しんで下さい。 ・会社都合でしたら、サイトは給付制限期間を省いて読み進めて下さい。 退職理由がわかれば、正確な回答ができました。 本気で知りたいのなら、退職理由を補足して下さい。 言葉が足りませんので、これ以上の回答は無理・・・!!!
5人が参考になると回答しました
スケジュール的にはおそらく大丈夫でしょう。 どこのハローワークも月初に失業保険の手続きをする人が多いので、 一回目の求職活動実績にカウントされる説明会は月の中旬に数多く開催されています。 今から手続きすれば次の週ぐらいに説明会に参加し、一回目の認定日は2月初めになるでしょう。 ちなみに説明会に関しては相談すれば日程の変更はしてもらえます。
建前上は海外で仕事探してたと言えば良いので。 何も日本にいなければいけないという規定もありません。(このルールが気に入らない人もいますが、役所が決めたルールで旅行禁止という規定がない以上違反ではない。) ようは認定日から認定日の間に2回以上職安で認められる活動をすれば良いのです。これが活動したということが認められるルールなのです。 はじめに申し込み手続きした日から7日後くらいに説明会を受け、さらに2週間後くらいに認定日が来ます。 この認定日の後は ①会社都合の方は4週間後です。 ②自己都合で退職した方は12週間後です。 ↑管轄で違う場合有り なので認定日のパターンが一定になるまでは出かけないほうが良いです。そうでなければ帰国後に手続きしましょう。
認定日のカレンダーがあります。ですから必ずしもきっちり4週間に一度というわけではありません。それはハローワークの指示になりますのでいつになるかというのは今現在は本人にはわかりませんね。 もし認定日が不都合の場合は、事前に届出て、日にちを変えてもらうことができると思います。 もしかしてご旅行ですか?移転ならともかく、常に日本において求職活動をしていなければならないということはないと思いますので大丈夫だと思いますよ。
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