労働基準法について説明いたします。 労働基準法第39条 「使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」 これが時季指定権です。 「請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合 は、他の時季に与えることができる。」 これが時季変更権です。 時季変更権は容易に行使できるものではありません。会社は休む人の代わりを探す 努力をして、どうしても代わりがいない時に、初めて行使できるのです。 そして行使した場合、速やかに他の早い時期に休みを与えなければなりません。 質問者様の場合退職されるのですから、会社は上記法律上の「時季変更権」は行使 できません。なぜなら、変更する他の時季が存在しないのですから。 これが法律です。したがって上司は労働基準法第39条違反です。 会社のコンプライアンスに関わる部署に訴えれば、この問題は解決すると思います。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
有給を消化して退職した事、あります。 厚生労働省のHPに載っていたと思います。 証拠として見せてはどうですか? それでもダメなら、労働基準局に相談ですね。
退職日が決まっているのなら、それまでに全部消化して辞めることは可能です。会社に拒否権はありません。 会社が有給休暇に対して唯一行使できる時季変更権というものがあるのですが、退職が決まっているのでここでは問題になりません。
有給消化して辞めるって普通のことですよ。 その上司が、常識解ってないのでは? 社内の他の人に相談してみてください。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る